ついて東京地裁で賠償金80万円の和解勧告が行われましたが、
2月19日、またもや東京地裁において萩山実務学校が敗訴する事態に
なっております。
今回は少年事件の付添人弁護人から提訴されておりました。
昨年の職員による生徒への暴力等の和解勧告に引き続き、付添人弁護人の接見交通権も侵害
したことが東京地裁に認定され、法廷の場で大揺れの萩山実務学校 (筆者撮影)
今回の事件の発端は2013年12月に家庭裁判所において送致された
少年がこの処分を不服として抗告をする意志を示したことから付添人
弁護人が萩山実務学校において接見を行うために萩山実務学校に
対して申し入れを行った事から始まります。
同付添人弁護人の申し入れに対して萩山実務学校側は
「福祉的立場から児童相談所の職員が同席しなければ認められない」
という回答を 行いました。
ですが、審判との日程の関係もあり、早急に接見しなければならない
という事情から付添人弁護人は接見を実現するためにもこの不理屈な
回答を飲まざるを得なかったのです。
少年の付添人弁護人の接見交通権を妨害する
立ち会いを行った多摩児童相談所(筆者撮影)
そして、接見当日は多摩児童相談所の職員立ち会いの元に接見が
行われました。
この事に対して少年側の付添人弁護人は成人の事件でも警官等の
立ち会いのない接見は可能であるにも関わらず萩山実務学校の
行った児相職員の立ち会いがなければできないのは弁護士の権利で
ある接見交通権を侵害されたということで東京都を相手に損害賠償
10万円を含む訴訟を東京地裁に対して提訴しました。
2月19日、東京地裁は損害賠償は退けたものの、
「付添人弁護人の接見に児相の職員を立ち会わせたのは違法」
という判決を下しました。
裁判長は判決の中で「職員の立ち会いなしの接見を受けるのは成人の
刑事事件と同様に少年にも付添人弁護人の接見を受ける権利がある」
という事を示し、児童福祉施設である児童自立支援施設の生徒にも
職員の立ち会いのない付添人弁護人との接見を受ける権利があるという
司法判断を下しました。
今回の判決を受け、筆者としましては長年に渡って法的な権利を侵害
していた萩山実務学校と云い、児童自立支援施設の業界の昭和の
時代から続く悪行の1つが法廷の場において裁かれた事について
考えさせられたのは事実です。
ですが、この萩山実務学校は問題多き施設であるのは云うまでもなく
校長の江角義男による恐怖政治が続いている状態であり、法廷の場で
敗訴が続いている萩山実務学校の建て直しについて考えて頂きたいかと
思います。
いつまでも昭和の時代の悪い伝統を断ち切り、生徒が安心して暮らせる
萩山実務学校になって頂きたいかと思います。
2015/02/22(日) | 児童自立支援施設/少年院/刑務所の業界 | トラックバック(0) | コメント(0)